■ 労働保険とは・・・
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険の総称です。
労働者が労働災害や失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。
労働保険は政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、
労働者を1人でも雇っている事業主は加入手続を行い、
労働保険料を納付しなければなりません。
■ 労災保険とは・・・
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、
あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な
保険給付を行うものです。
【 労災給付の種類 】
●療養(補償)給付 ●傷病(補償)給付 ●休業(補償)給付
●介護(補償)給付 ●障害(補償)給付
●葬祭料(葬祭給付) ●遺族(補償)給付
◆労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も
行っています。
■ 雇用保険とは・・・
労働者が失業したと場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が
生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進する
ために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を
図るための事業も行っています。
■事業主の方に■
雇用保険では失業給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を
余儀なくされた場合に、労働者を休業させ、又は教育訓練を受けさせる事業主等
に対して支給される雇用調整助成金など、
事業主等に対して支給される各種助成金があります。
■労働者の方に■
労働者(被保険者)が離職された時や雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、
一定の要件で失業等給付を受けることができます。
【 失業給付の種類 】
●求職者給付 ●教育訓練給付 ●就職促進給付 ●雇用継続給付
■ 加入手続を怠っていた場合は・・・
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に係わる保険関係成立届を提出
しない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、
政府が事業主から遡って労働保険料を徴収するほか、労災保険給付に要した
費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
■ 労働保険料について
- 労働保険料の額は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。
- 労災保険率・・・・・・事業の種類により、2.5/1000から88/1000まで分かれています。
【主な業種の例】 ※令和5年4月現在
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業 種 1000分の 業 種 1000分の 採 石 業 49 め っ き 業 7 建 築 事 業
( 既設建築物設備工事を除く )
9.5 機 械 器 具 製 造 業 5 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2.5 機械の組立又は据付け業 6.5 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 食 料 品 の 製 造 業 6 そ の 他 の 製 造 業 6.5 繊維工業又は繊維製品製造業 4 交 通 運 輸 事 業 4 木 材 又 は 木 製 品 製 造 業 14 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 5.5 印 刷 又 は 製 本 業 3.5 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 ガラス又はセメント製造業 6 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 鋳 物 業 16 金融、保険業又は不動産業 2.5 金属製品製造又は金属加工業 10 そ の 他 の 各 種 事 業 3
- 雇用保険率・・・・・・雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担内訳は次のとおりです。 ※令和5年4月現在
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事 業 の 種 類 保 険 率 内 訳 事業主負担分 被保険者負担分 一 般 の 事 業 15.5 / 1000 9.5 / 1000 6 / 1000 特掲
事業
農林水産・清酒製造の事業 17.5 / 1000 10.5 / 1000 7 / 1000 建 設 の 事 業 18.5 / 1000 11.5 / 1000 7 / 1000
■ 一般拠出金について・・・
「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、
全ての事業主の方に負担いただくものです。